統一地方選挙、来年4月7日と4月21日
2018年12月8日未明、参議院・本会議で、来年4月に統一地方選挙を行うための臨時特例法が全会一致で可決、成立しました。
これにより、来年春の統一地方選挙は、前半が4月7日に、後半は4月21日に行われることとなりました。
前半の4月7日には、都道府県や政令都市の長と議員の選挙が、後半の4月21日には市町村と特別区の長と議員の選挙が行われます。
対象となるのは、2019年の3月1日から5月31日までに任期満了となる長や議員の選挙です。
【統一地方選挙】
4年に1度行われる大規模な地方選挙。
4月前半の日曜日と、後半の日曜日の2回に分けられ行われます。
大規模な地方選挙は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されることとなり、その前(1947年4月)に、各地方自治体の首長や議員の選挙が、全国で一斉に行われたことに始まります。
首長および地方議会議員の任期は、基本的に4年であるため、その後、4年毎の春に大規模な地方選挙が行われることになりました。
また、地方自治体の首長には、都道府県の長と市町村・特別区の長の2つがあり、また、議員にも都道府県議会の議員と、市町村・区議会の議員があり、それぞれ選挙で選ばれます。
このため、有権者は4回の投票を行う義務が生じます。
選挙がバラバラに行われると、4回、投票所へ行くことになり、有権者の負担が重くなります。
この状況を回避するため、投票日を4月前半の日曜日と、後半の日曜日の2回だけに調整(統一)することとなりました。
4月前半の日曜日には、都道府県や政令都市の長と議員の選挙が、4月後半には市町村と特別区の長と議員の選挙が行われます。
なお、公職選挙法(第33条)では、地方公共団体の長や議会議員の任期満了による選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行うこととなっています。
このため、統一選挙を行うには、公職選挙法の規程を外す必要があり、前年の国会で規定の「特例」を作る法律(臨時特例法)を成立させるのが常となっています。
この臨時特例法では、通常、選挙年の3月1日から5月31日までに任期満了となる長や議員の選挙が対象となります。
|
|
|
|