光触媒マスク販売会社に措置命令
2019年7月4日、消費者庁は、光触媒を使用したマスクの販売業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ないました。
光触媒を使用したマスク(光触媒マスク)は、付着した花粉、細菌、ウイルスなどを、太陽光や室内光下において、光触媒の効果により、化学的に分解することができると表示しているマスク。
販売しているのは、DR.C医薬(東京都新宿区)、アイリスオーヤマ(仙台市)、大正製薬(東京都豊島区)、玉川衛材(東京都千代田区)の4社。
光触媒マスクには、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められませんでした。
このため、景品表示法に違反する行為(優良誤認)であることから、消費者庁は措置命令を行いました。
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