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水際対策を強化、注意

2020年12月26日、外務省が新たな水際対策措置について、広域情報を発表しました。

26日、政府は新型コロナウイルス肺炎に関する新たな水際対策措置を決定しました。
  
国内での新型コロナウイルス肺炎感染が拡大していることや、ヨーロッパを中心に新型肺炎の変異ウイルス感染が広がっていることを受けての措置です。
   
新たな水際対策措置は、新規入国の一時停止、短期出張における特例措置の一時停止、検疫の強化。
    
新規入国の一時停止は、全ての国・地域からの新規入国を、12月28日から来年(2021)年1月末までの間の一時停止します。
  
短期出張における特例措置の一時停止は、短期出張からの帰国、再入国時における特例措置(14日間待機の緩和)の一時停止(日本国籍者も対象)。
     
短期出張における特例措置の一時停止も、12月28日から来年(2021)年1月末までの間、実施されます。
     
検疫の強化は、変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に、12月30日から来年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めます。
   
なお、検疫の強化は、ビジネス・トラックとレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者は除かれます。
  
この新たな水際対策措置を受け、外務省は、海外から日本へ帰国を予定される方などに対し、注意するよう呼びかけました。
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