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日中共同声明(1972年)

正式名は、日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明。
        
1972年、中国・北京で当時の田中角栄・総理大臣と、中国の周恩来・国務院総理の間で調印された共同声明。これにより、日本と中国の国交が正常化しました。

なお、この声明は条約という形式を採っていないため、法的効力(法規範性、国際法として拘束力がある規定かどうか)が問題となり、裁判で争われました。
       
2007年、最高裁判所は「中国人の強制連行による損害賠償請求権が、声明により放棄されたか」という点について、声明は法としての拘束力がある規定であり(国際法上の法規範性を認定)、請求権は放棄したものとしました。


 
要旨
 
1、日本と中国との間の不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。

2、日本は、中国政府が中国唯一の合法政府であることを承認する。

3、中国は、台湾が中国の領土の一部であることを表明する。

4、日本と中国は、1972年9月29日から外交関係を樹立することを決定した。

5、中国は、日本に対する戦争賠償の請求を、放棄することを宣言する。

6、日本と中国は、主権、領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等、平和共存の諸原則の基礎の上に、恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。

7、日中の国交正常化は、第三国に対するものではない。

8、日本と中国は、平和友好関係を発展させるため、平和友好条約の締結交渉を行うことに合意した。

9、日本と中国は、貿易、海運、航空、漁業等の協定交渉を行うことに合意した。
 



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