
2019年4月25日、外務省が、北朝鮮船舶による、違法な瀬取り疑い事案を確認したと発表。
瀬取りとは、船舶による洋上での物資の積替え。
3月20日午前、北朝鮮船籍タンカー・YU SON(ユソン)号と、秦皇島との表示がある船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上で接舷(横付け)していることを、海上自衛隊の護衛艦が確認しました。
また、同日深夜にも、YU SON(ユソン)号と、午前とは異なるものと思われる船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上で接舷(横付け)していることを、海上自衛隊の補給艦が確認しました。
船舶は、いずれも接舷した上で蛇管(ホース)を接続しており、国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」の可能性が高い事案です。
なお、北朝鮮船籍タンカー・YU SON(ユソン)号は、国連安保理・北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。
*秦皇島(シンコウトウ)は、中国・河北省秦皇島市を意味するものとみられています
*日本が確認した北朝鮮の瀬取りが疑われる事案は、これで14回目です